家庭裁判所には,調停や審判での取決めを守らない人に対して,それを守らせるための履行勧告という制度があります。相手方が取決めを守らないときには,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると,家庭裁判所では,相手方に取決めを守るように説得したり,勧告したりしますが、これには、強制力はありません。
手続きは、家庭裁判所に直接行かなくても電話で手続きは出来ます。

履行勧告とは

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