裁判所の判決が出たにも関わらず、相手方が約束どうり支払いをしない場合に債権を回収するための、裁判所の手続きに強制執行と言うのが有ります。
 給料の差押さえの場合、相手方の給料の四分の一(月額で28万円を超えた場合は、21万円を除いた金額)を差し押さえる事が出来ます。ただし、相手方が退職している場合など差押さえは出来ません。

強制執行とは

◎相手方の財産の調査

何を差し押さえるか差し押さえの対象を決める(対象とする財産により、申し立て先、収入印紙の額切手の額などが変わります)

◎必要な書類の準備

 債務名義(判決、和解調書、調停調書など)の正本
 送達証明(相手方が債務名義を受取ったと言う証明)
 執行文(強制執行が出来ると言う証明書、ただし小額公訴判決や仮執行文付き支払い督促には不要)
 
ここまでは、家庭裁判所で交付受付をしてくれます。

 
◎給料を差し押さえる場合の手続き

 上記三点と
 相手方の給料支払い元の資格証明または商業登記簿謄本
 債権差押命令申立書、第三債務者(相手方の勤務先)に対する陳述催告の申立書
 当事者目録、請求債権も無禄、差押さえ目録の写し
 収入印紙(各自治体によって誤差は有ると思いますが私の場合3000円でした)
 郵便切手2820円(債権者、債務者、第三債務者、各1名の郵送に必要な最低料金ですので、重量の加による変動は有ると思います。)

取り立て
 
 相手方(債務者)に債権差押さえ命令が送達されてから1週間を経過したときから取り立てる権利が発生します、申立て人(債権者)は相手方の勤務先など(第三債務者)から直接支払いを受ける事が出来ます。これに応じないときは、申立て人が相手方の勤務先などに対し、差し押さえた債権についての支払いを求める裁判を起こす事になります。

申立ての準備
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