弁護士に事件を依頼する時の費用は、最初に実費と着手金、事件終了時に報酬金を支払います。実費は訴状に貼付する印紙代、裁判所に納める切手代、提出書類のコピー代、交通費、電話代その他となります。着手金とは、事件を最後まで処理してもらうためのお金で、事件について最終的に勝つか負けるかにかかわらず、最初に支払わなければならないお金です。仮に負けても返還されません。
成功報酬とは、最終的に裁判に勝つなどして事件の解決がうまくいった場合に、謝礼として支払わなければならないお金です。着手金と成功報酬の具体的な金額は、報酬規定がありますので、それを基準に、事件の内容、難易度等を考慮して決められます。離婚そのものだけを依頼するのであれば、調停または交渉のときは着手金、報酬はともに20万円以上50万円以下、訴訟のときは30万円以上60万円以下が標準額です。離婚と合わせて慰謝料、財産分与などの財産給付を請求するときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、通常の訴訟などの着手金及び報酬金以下の適正妥当な額を加算して請求されます。
以上が原則ですが、個々の事件によって依頼者の資力や事案の複雑さなどは千差万別ですので、標準額を適正な範囲内で増減できることになっています。弁護士に依頼する時には、弁護士費用の説明をしてもらい、疑問があれば遠慮なく聞いて相談するようにしましょう。
裁判で離婚の他に、財産分与や慰謝料などいくら請求するかによって、着手金の基準額が定められ、解決時に得られた利益によって報酬の基準額が定められています。このように弁護士会の基準はありますが、手元に依頼する着手金すらない場合は、減額の道もあるので率直に相談しましょう。費用が高くつくと最初からあきらめないで、とりあえず弁護士に相談の予約をとり、その弁護士の見通しを聞くと同時にどのくらいの費用がかかるのかをたずねてみましょう。普通、料金表を見せてくれますし、良心的な弁護士なら、かかっても最高このくらいという金額を示してくれるはずです。時間と労力によっても違ってくるので、金額の明示は無理ですが、最高限度額を言ってもらえれば安心です。
弁護士費用は結果にかかわらず相手に負担させることができず自己負担となります。

弁護士費用がない場合(法律扶助制度)


法律扶助制度とは
経済的理由から弁護士費用が払えないというときには、「法律扶助制度」を利用することができます。法律扶助協会が、国、地方自治体、弁護士会、日本財団などの援助を受けて行っています。弁護料が用意できない場合には、各都道府県単位で存在する法律扶助協会から弁護料の支払いについて便宜をはかってもらうことができます。法律扶助協会から弁護料を立て替えてもらって、そこに毎月分割払いで返済します。

便宜をはかってもらうためには、収入が一定額以下であることと、事件について勝訴の見込みがあるかまたは事件の内容からして弁護士をつけるのが妥当なこと等の用件を満たすことが必要です。

利用するための条件

法律扶助制度を利用するためには二つの条件が必要です。

1. 自力で弁護士費用が負担できないこと。
資力の基準/月収(賞与を含む手取り額)
・2人家族(25万1000円以下)・3人家族(27万2000円以下)・4人家族(29万9000円以下)
東京都は収入基準が変わります。
・2人家族(27万6000円以下)・3人家族(29万9000円以下)・4人家族(32万8000円以下)
2. 勝訴の見こみがあること。これには、示談、和解、調停などの解決の見こみがあるものも含まれます。

弁護士へ事件を依頼する場合の費用

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