調停申立てについて

婦で話し合って離婚届に自著、捺印するだけで成立するのが協議離婚です。色々な事情があって夫婦で話し合っても結論がでない、話し合いができないので第三者に間に入ってもらって円満に話し合いをする場を設けるのが、離婚調停(正式には夫婦関係事件(離婚))はおおまかに下記の2つです

 1.このまま結婚を続ける事を前提に話し合いの場を持ち問題を解決する(円満調停)
 2相手方との婚姻間家を解消する事を前提に話し合いの場を持ち問題の解決をする(夫婦関係解消)

 調停申し立てと同時に話し合っている間に相手方が勝手に家を売ったり車の名義を書き替えたりしないように「調停前の仮処分の申請」が申し立てられることもあります。調停前の仮の処分とは
調停の申立から成立までかなりの時間がかかります。その間に相手が財産を隠したり処分したりするのを防ぐ手段が、「調停前の仮の処分」です。調停委員会は、調停の申立後、終了するまでの間、調停のために必要と認める処分を命ずることができます。申立人が必要と考える場合には「調停前の仮の処分の申立書」を提出して職権発動を促すこともできます。この処分には執行力がないため、利用する事例は少ないといわれています。

審判前の仮の処分とは
家庭裁判所に審判を申し立てた上で、「審判前の保全処分」を申し立てます。この処分には執行力があるため、相手が財産を隠したり処分したりするのを防ぐことができます。審判の申立が必要ですので、調停の申立の後、調停不成立として調停を終わらせ自動的に審判に移行するか、調停と同じ事件について審判を申し立てるかのどちらかの措置を取ります。
仮の処分ですので、申し立てている審判が認められる必然性があること、保全処分を出す緊急性、必要性があることを証明する必要があります。

申し立てをしたら1カ月ほど後に家庭裁判所から、呼び出しがあり、男女各1名の調停委員の方が同席し話し合いが始まりますが(夫婦が同席する事はありませんが、まれに同じ日に呼び出される事が有るようです。)その時に夫婦関係の他に子供の問題や慰謝料、財産分与等も話し合われます。そこでお互いに納得の上、決まったことは調書に記載され法的な効力を持つ書類と成ります。申立てに必要なものは各都道府県で多少の差は有ると思いますが、書類の提出先は原則として相手方(夫婦のうち調停の申立てをする方が申立て人となり、他のもう一方が相手方となります)の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です、私の場合私の場合、夫の住所が東京都下にあったので、東京家庭裁判所八王子市部に申立てましたが、申立て人と相手方との間でこれと異なる家庭裁判所での調停に同意があれば他の家庭裁判所で調停も出来るようです。申立ては有責者からでも立てる事は出来ます。

申立書・・・・・・・・・必要事項を記入したもの

収入印紙・・・・・900円(申立書に貼る)

郵便切手・・・・・800円分(80円×10枚)

添付書類・・・・・夫婦の戸籍謄本1通

上記の物と申立書と一緒に貰うアンケート用紙のようなもの(簡単な夫婦間の事情やお互いの収入調停中特に気を付けて欲しい事など記入する。)を受付窓口に提出申立て手続き終了です。

 家庭裁判所には相談室のようなものも有りますし、調停を立てるか立てないか迷っていたり、事情があってどの様に申立てれば良いのか迷っている場合、相談に乗ってくれますので調停を申立てるか迷っている場合は一度家庭裁判所に出向いてみては如何でしょうか。
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