第八百十九条   【 離婚及び認知した場合の親権者 】
第一項 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
第二項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
第三項 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がこれを行う。但し、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
第四項 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行う。
第五項 第1項、第三項又は、前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。
第六項 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送