第七百六十九条   【 離婚による復氏の際の祭祀供用物の承継 】
第一項 婚姻によつて氏を改めた夫又は妻が第八百九十七条広大一条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
第二項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める
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