第七百六十六条   【 子の監護者の決定 】
第一項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
第二項 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
第三項 前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送