第七百六十六条 | 【 子の監護者の決定 】 | |
第一項 | 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 | |
第二項 | 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 | |
第三項 | 前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。 |
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