第七百四十七条   【 詐欺・強迫による婚姻の取消 】
第一項 詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に請求することができる。
第二項 前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
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