第七百三十九条   【 婚姻の届出 】
第一項 婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。
第二項 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。
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